破産と離婚【後編】破産者が(元)配偶者に与える影響

1 はじめに

 この動画では、破産と離婚というテーマで、破産者が(元)配偶者に与える影響について、前編・後編の2回に分けて、お話をしています。
 今回の動画は後編ですので、まだ前編をご覧になっていない方は、是非そちらからスタートしていただけたら嬉しいです。

2 前編のおさらい・後編の内容

 前編では、まず、前提として破産と離婚の両方が絡む場合の諸問題について説明しました。その上で、離婚後に破産する<離婚先行型>のケースが、①婚姻費用・養育費、②財産分与、③慰謝料に与える影響について説明しました。

 まとめると、
・①の婚姻費用・養育費については、受領側の生活資源という観点から、破産の影響をあまり受けない
・②財産分与、③慰謝料については、これから払うのか(未払い)、既に払ったのか(既払い)という違いで取り扱いが異なってくる
ということになります。

 今回、後編の動画では、破産後に離婚する<破産先行型>のケースにおいて、破産が離婚に与え得る影響について検討してみたいと思います。

3 破産後の離婚<破産先行型>

 今回も、離婚時に支払う側が破産する場合と、支払いを受ける側が破産する場合とに分けて、それぞれ生じうる影響について検討していきたいと思います。

⑴ 支払者が破産する場合

 支払者が負担することになる①婚姻費用・養育費、②財産分与、③慰謝料、のそれぞれについて、破産によって影響を与えるかどうか、見ていきましょう。

① 婚姻費用・養育費 →影響なし。支払義務は破産後も残る。

 婚姻費用・養育費を支払う義務は、自己破産を行った後も、残り続けることになります。
 そのため、支払うことを前提に、いつからいつまで、いついくら支払うのか、双方の収入等やお子さんの人数・年齢等を基準にしっかりと検討しましょう。

 また、将来分を含め一括して養育費を支払うことについて、<離婚先行型>では破産手続の中でチェックが入ることがあります、と申し上げましたが、今回の<破産先行型>の場合は特に問題ありません。資力が許すのであれば、そのように取り決めしていただいても大丈夫です。

② 財産分与 →影響あり。財産分与のために財産を残しておくことができない。

 離婚手続では、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産は、それがどちらの名義であっても、基本的に夫婦の共有財産として整理されるのですが、破産手続の場合は名義が重視されます。
 つまり、<破産先行型>の場合、破産者名義の財産である以上、換価の対象となってしまいます。将来離婚して財産分与をするために財産を残しておくことができません。
 これに対して<離婚先行型>の場合は、財産分与が完了していれば、破産者のものと配偶者のものとで既に配分を完了しているので、あとはそれが不相当に過大だったかどうか、という点に、問題の所在が移ります。

③ 慰謝料 →影響あり。支払えなくなる場合がある。

 自己破産をした時点で慰謝料を支払う原因が既に生じていた場合、たとえば不貞行為をしてしまった後に破産し、更に離婚する場合の慰謝料請求権は、他の一般債権と同様に、破産手続の中で配当を受ける以外に請求できなくなり、最終的には免責される可能性があります。
 そのため、<破産先行型>の場合も、<離婚先行型>と同様、支払者から見れば支払わなくてよくなるし、受領者から見れば破産手続の中で配当を受ける以外に請求できなくなってしまう、ということになります。

 ただし、慰謝料の内容が、
 ・破産者が積極的な害意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権
 ・人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
である場合には、免責されないので、支払う必要があります。
 なお、不貞行為は、基本的にこれらの不法行為に該当しないと考えられるケースが多いため、やはり免責される可能性があります。一方で、DVによって怪我を負わされた、というケースでは、「身体を害する不法行為」に該当し、未払分も免責されない可能性があります。

 一方、破産した後に不貞行為に及んだ場合の慰謝料は免責されませんので、支払義務が残ります。

⑵ 受領者が破産する場合 →基本的に影響を受けない。

4 おわりに

離婚と破産、どちらを先にすべき?

 以上、後編の今回は、破産後に離婚する<破産先行型>のケースにおいて、支払う側・支払いを受ける側に分けて、それぞれ生じ得る影響についてご説明しました。
 まとめると、支払いを受ける側は、基本的に影響を受けないのに対し、支払う側については、離婚時に②財産分与・③慰謝料を支払えなくなる可能性が生じることになります。

 これまで、前編と合わせて、破産手続が離婚に与える影響についてひととおりご説明いたしました。

 ここで改めて、「結局、離婚と破産どちらを先にすべきなの?」という疑問について触れておきたいと思います。
 この問題については、ネットでも様々な記事がアップされていて(弁護士が書いたものも含めて。)、中には「こちらを先にするのが得」「こちらを先にするのが無難」といったように明確な答えを分かりやすく述べているものもあります。一部は、たしかにそうだなと思うものもあります。
 ただ、やはり私は、前編でも述べたように「ケースバイケース」と申し上げたいです。どちらを選択するにしても、離婚も破産もきちんと整理できるよう、その方に合った法的スキームをしっかり組み立てる必要があります。
 そして、離婚と破産の両方を検討していらっしゃる方は、一度は弁護士に相談に行かれた方がよいと思います

著者プロフィール

井上瑛子 弁護士
おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属