コロナ禍における面会交流の在り方【新型コロナウイルス感染症対策】

コロナ禍における面会交流の在り方
―面会交流の方法を変更する場合に、知っておきたいこと―

1 はじめに

今回は、コロナ禍における面会交流の在り方について、法務省から示された指針をもとに、分かりやすくご説明したいと思います。
離婚又は別居されているお父さん・お母さんはもちろんご参考になろうかと思いますし、当事者でなくとも「コロナはこういうことにも影響を及ぼしているんだな」と是非関心を向けていただきたいテーマかと思い、今回の動画で取り上げた次第です。

2 いま、コロナ禍が面会交流に与えている影響

⑴ そもそも、面会交流って?

 


面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さん・お母さんの一方(別居親)が、子どもと定期的・継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
面会交流にまつわる事柄、たとえば、いつ・どこで・どのように待ち合わせ、解散するか・お泊まりは大丈夫か、といった事柄は、基本的には(特にお子さんが小さいうちは)父母が話合いを行い、お互いに理解・協力しながら実際に行っていくことになります。

面会交流に関し、詳しくは、当事務所の動画やホームページ記事の中で度々取り上げていますので、よろしければそちらをご確認ください。

⑵ コロナ禍が面会交流に与えている影響

 


ところが、新型コロナウイルス感染症の拡大阻止と予防が喫緊の課題となっている現在、お察しのことと思いますが、人と“会う”ことが難しくなっているわけです。
コロナ禍の中、面会交流の方法を決めて実施している、あるいはこれから実施方法について話合いをしようとしているお父さん・お母さんにとっては、以下のような悩みや葛藤が生じます。

 

(※便宜上、別居している親を👨、同居している親を👩として示しています。)

👨これまでどおり外に連れ出して大丈夫かな。
👩面会の日はいつもフードコートでご飯を食べていると聞いたけど、できれば相手の自宅で過ごしてほしい。
👩相手が県外にいて、混雑の中を移動しないといけないので、しばらくは面会を控えたい。
👨自分がコロナにかかってしまった。楽しみにしていた明日の面会交流はキャンセルになるが、できれば代替日を設けてほしい。

 

さらに踏み込んだ話をしますが、特に別居・離婚時に強いストレスのかかったお父さん・お母さんにおいては、こういった悩みや葛藤も生じ得ます。

👩子どもの感染リスクが心配で、しばらく面会を断っている。相手にはきちんと説明しているのに、それでも子どもとの面会を強く要求されているのがストレス。
👨相手から、コロナ感染が心配だからという理由で、面会交流を断られ続けている。子どもの安全を守りたい気持ちは分かるが、段々コロナを言い訳にしているだけじゃないかと思えてきた。

このように、コロナ禍は、面会交流の在り方についても、別居親・同居親それぞれの立場に様々な悩みや葛藤をもたらしているわけです。

3 法務省の指針

そのような中、このたび法務省のホームページの中で、「【新型コロナウイルス感染症関係情報】面会交流について」と題する記事が公開されましたので、ポイントを整理してご紹介したいと思います。

<ポイント1>交流方法の変更を検討しましょう

 


従前取り決められた方法で面会交流を実施すると、子どもの安全を確保することが困難になる場合は、面会交流の方法を変更すること等を検討していただく必要があると考えられること

<ポイント2>検討事項の具体例

 

〇代替的な交流の方法(例えば、ビデオ電話、電話、メール等)
※ ビデオ電話や電話等の場合にはどちらから掛けるかも決めておくとよいと考えられます。
〇日時(例えば、毎週何曜日の何時から何時まで等)
〇代替的な交流の方法を用いる期間
〇その他、円滑な交流のために必要と考えられる項目

<ポイント3>話し合う際の留意点

■面会交流の方法を変更する際に、父母間で話合いをすることができる場合
⇒子どもの安全の確保に最大限配慮し、どのような方法で面会交流を実施するのが相当かについて話し合うこと

■面会交流の方法を変更する際に、父母間で落ち着いた話合いが難しい場合
⇒互いに様々な不安を抱える状況にあること等を考慮して、無理に当事者間で話し合おうとはせずに、必要に応じて弁護士等の専門家に相談するようにすること

4 面会交流の方法を変更する場合に、知っておきたい3つのこと(面会交流の在り方)

以上、法務省が示した指針から、3つのポイントをご紹介しました。
ここからは、この指針をふまえ、“面会交流の方法を変更する場合に知っておきたいこと”を改めて整理してみたいと思います。

⑴ 基本的に、裁判所の調停・審判違反にはならないこと

 

 

コロナ禍の中で、お子さんの安全を確保することを目的として、面会交流の方法を変更しようとする場合は、それがたとえ裁判所の調停や審判で取り決められた事柄であっても、基本的に違反・違法とはなりませんし、したがって何かペナルティを受けることもありません。
ただ、お父さんお母さんの間に定められた大切な事柄である以上、法務省も示しているとおり、これを変更する場合は、事前に相手に相談し、話し合いをすることが肝要です。

⑵ 話し合う際のスタンスとして、おぼえておきたいこと民法上、面会交流の実施にまつわる事柄は、何よりも子どもの利益を優先して考慮しなければならないとされています(民法第766条第1項)。

 

面会交流の方法について悩みや葛藤が生じた場合、まずはこの点に立ち返っていただきたいと思います。

ちなみに、このコロナ禍では、お父さん・お母さんのどちらにとっても、「子どもの安全を守りたい」という共通の目標が既に存在しているはずです。
このように、当事者が同じゴールを目指しているケースでは信頼関係を築きやすく、共通の目標を都度 確認し合いながら、そこに向けて積極的に協力し、適切な手段・方法を選択して行けるのが通常です。
是非、「子どもが安全に安心して面会交流できるよう、やり方を工夫してみない?」と、相手に率直に申入れ、意見交換をされてみてはいかがでしょうか。
そのとき、法務省が示した先ほどの検討事項(ポイント2)をベースに据えて検討してみると、色々なアイディアが出てくるのではないかと思います。

⑶ でも、無理はしないこと

とはいえ、お父さん・お母さんにおいては、別居や離婚の際に強いストレスのかかっていることが多いはずですから、「当事者間で話し合ってみたら」と言われても、それこそかなりの不安や葛藤を抱えてしまうことだって当然にあると思います。
そのような場合は、無理に話合おうとはせずに、是非、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
面会交流の実施方法について、どのような工夫があり得るか、どのような方法で相手に申し入れたらスムーズか、といったことを一緒に考えたり、アドバイスできますし、場合によっては代理人として相手とお話し合いをすることもあるかと思います。

5 おわりに

以上、コロナ禍の面会交流について、お話をしました。
今回の動画・記事が少しでもご参考になれば幸いです。

著者プロフィール

井上瑛子 弁護士
おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属