離婚の原因について

当事者双方が離婚に納得していれば問題ありませんが、そうでない場合には民法が定める離婚事由に当たらない限り、離婚をすることはできません。

民法規定の離婚原因

民法で定める離婚事由は、下記の5つです(民法770条1項)。

1.不貞行為(1号)

2.悪意の遺棄(2号)

夫婦は、同居し、互いに協力し扶助する義務を負っています。「悪意の遺棄」とは、正当な理由なくこれらの義務を怠ることをいいます。

3.三年以上の生死不明(3号)

4.強度の精神病(4号)

精神障害の程度が、夫婦相互の協力義務を十分に果たし得ない程度に達している場合をいいます。さまざまな見解がありますが、一般的に、相手が強度の精神病にかかればそれだけで無条件に離婚してよいとは考えられておらず、離婚によって病人が経済的に困窮することのないよう、裁判官によって慎重に検討されることとなります。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)

上記4つのいずれの事由にも該当しない場合であっても、婚姻関係の破綻が深刻であり、回復の見込みがないときは、離婚原因となりえます。最も包括的な規定であり、様々な要素を裁判官が総合的に検討し、離婚の認否を判断することになります。

離婚の原因が上記のいずれかに該当すると認められた場合は、最終的に相手の同意が無くとも離婚をすることが可能です。

相談の多い離婚原因

離婚の原因として、当事務所でもご相談の多いものは下記のようなケースです。

■相手の不貞(浮気)
■相手の暴力・虐待
■性格の不一致
■借金等の経済的なもの
■家族との折り合いが悪い
etc...

相手がどうしても離婚に納得しないとき、最終的に訴えを起こす場合があります。裁判官によって「離婚原因」の有無等が審理され、離婚認容判決が出ると、相手の同意なしに離婚が成立します(「裁判離婚」)。
上記のような原因で相手方に離婚の請求をした場合、離婚が認められるのかを考えると次のようになります。

①相手の不貞(浮気)

相手方が不貞の事実を認めている場合や、不貞の事実を証明する証拠がある場合は、その内容にもよりますが、離婚が認められる可能性は高いと思われます。

②相手の暴力・虐待

これは女性側からの相談が多い離婚原因です。身体的暴力だけでなく、言葉による暴力で傷つけられ、精神的に苦しんでいる方は少なくないのではないでしょうか…。
この場合も暴力の事実を証明する証拠があると、離婚が認められる可能性は高くなります。
もっとも、言葉による暴力は、客観的に立証することが難しく、この点のみで離婚を成立させることはそう簡単ではありません。むしろ、言葉による暴力等を原因に、夫婦関係が破綻していったその過程を丁寧に主張、立証していくことになります。

③性格の不一致

性格の不一致は、男性側・女性側どちらからも相談の多い離婚原因のひとつです。しかし、性格が合わないということだけで離婚を簡単に成立させることは難しいところです…。
性格の不一致というにとどまらず、価値観が根本的に違う等の理由から夫婦間に様々なトラブルが起り、婚姻が破綻し、回復不可能と判断される場合などには、離婚が認められることがあります。
離婚をしたい方も、したくない方も、裁判の場でのいわゆる「性格の不一致」についての主張、立証方法には注意が必要です。

離婚の手続の方法

離婚には,協議離婚・調停離婚・裁判離婚という3つの手続きが用意されています。
各手続きの内容・方法・位置付けについては、「離婚の手続きの方法」をご参照ください。

おわりに

具体的にどのような事情があれば離婚原因が認められるのか、自分の事例では離婚が認められる可能性があるのか…。お1人で抱え込まれる前に、是非一度弁護士にご相談ください。

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