面会交流とは

面会交流とは、簡単にいえば、父または母と離れて暮らす子どもが交流することをいいます。
民法766条1項 「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」

面会交流の取り決め

当事者(父母)間の合意によって行います。
裁判所等で取り決めを行う場合、月に1回程度とすることが多いようです。
面会交流は、父と母が主体となって、子どもと会い、一緒の時間を過ごす等の権利のように思われがちですが、そうではありません。子どもの利益や、子どもの福祉の視点が何よりも重要です。やもすれば離婚や別居に伴う当事者間の葛藤が反映されやすい場面であるといえます。当事者双方が何のための面会交流なのか、目的や主体が子どもにあることを再度確認しておくことが重要です。
なお、当事者間で合意が出来なければ、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。調停で合意できない場合は、審判手続へ移行して、最終的に裁判所が方法や内容を決定します。
裁判所で、審判というかたちで決められるよりは、当事者双方の状況や感情を整理し、子どもの福祉という観点から、可能な限り当事者間での合意をめざし、実施することが望ましいといえます。

面会交流の方法

面会交流の方法は、事案によって様々です。
例えば、
・実際に会って交流
・第三者を介して、あるいは立ち会わせての面会
(親族のほか、FPIC・公益財団法人家庭問題情報センター等を利用することもあります)
・手紙や写真を通しての間接的な交流
等があります。

面会交流の内容

月に1回程度、面会交流することが多いでしょう。
事案によっては、夏休みなどの長期休暇を利用した宿泊を伴う数日間の面会などを設定することもあります。

面会交流ができない(認められない)ケース

子どもの福祉にとって重要であるからこそ、下記のような事情が認められる場合は、面会交流ができない(認められない)こともあります。ただし、近年、裁判所は、面会交流を認めないという判断にかなり慎重である傾向がうかがえます。

①要因が親にあるケース

・非監護親が、従前、子どもを虐待していたなどの事情がある場合
・事前に約束していた面会交流のルールに従わなかった場合
・父母の間の対立または葛藤が著しく激しい場合

②要因が子にあるケース

・子どもが情緒不安定であり、面会交流によってより一層悪化する可能性が高いと思われる場合
・子どもが明確に拒否している場合(慎重に判断されます)

③要因が環境にあるケース

・監護親の再婚などで新家庭が形成され、子どもが幼いような場合(とはいえ、単純にそれだけの理由では簡単には認められにくいでしょう)

(こちらのチェックシートは、ご両親で協議される際に、ご利用いただけたらと思います。)

【動画で解説】面会交流の具体的な方法(1)

【動画で解説】面会交流の具体的な方法(2)

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