民法には以下のような条文があります。
「第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
これは、婚姻した夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を定めた規定とされています。
これらの義務の違反は、離婚原因や慰謝料等の損害賠償請求の原因となる可能性があります。
「同居義務」というのは、単身赴任などの正当な理由がないにもかかわらず同居を拒んではならないということです。
「協力・扶助義務」は、文字どおり、夫婦は互いに協力して生活しなければならず、夫婦の一方が扶助を必要とするような状態になったような場合に、他方は自分と同等の生活をすることが出来るようにしなければならないということです。
例えば、夫が家庭に生活費を一切入れないという場合には、経済面での協力義務に反します(実際には婚姻費用分担請求として審理されます)。かといって、十分な生活費を入れさえすれば、一切家庭のことを顧みずに過ごしても同義務違反にはならないのかというと、そうではありません。妻の方も、例えば、専業主婦として家庭を守ることになっているのに一切の家事・子育てを放棄したとすれば、協力義務違反とされる場合もあります。
もっとも、これらの義務の内容・程度は、個々の夫婦の収入や資産の額、生活状況等によって異なりますので、一概にはいえず、公平かつ円満な夫婦生活共同体の維持形成という目的に照らして具体的に決まることとなります。
また、例えば同居義務に関して言えば、同居義務は極めて人格的な要素の強い義務であるから、実際には、夫が一方的に家を出てしまったことに納得いかないとして、同居義務違反だから何とかしてほしいと裁判所に訴え、裁判所が審理の結果、同居請求を認めたとしても、夫が従わない場合に同居を強制することはできず、実効性はあまりありません。
夫婦間の義務について、少し詳しくおわかりいただけたでしょうか。
なお、仮に夫婦の一方が正当な理由なく上記の義務に違反したとすれば、他方は、その義務違反を法律で定められた離婚原因のひとつである「悪意の遺棄」にあたるとして、あるいは、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして離婚請求することが可能な場合があります。
面談ご予約フリーダイヤル0120-976-481平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00
メールでの面談ご予約 メールでの相談はおこなっておりません