調停離婚とは

調停離婚とは、当事者間での話し合いでは合意できない場合に、 家庭裁判所において男女2名でなる調停委員が二人の間に入り、話し合いをすることで成立させる離婚です。
調停は、夫婦どちらかが離婚に反対している場合や、離婚については合意できているが、親権や養育費、慰謝料や財産分与について話がまとまらない場合に利用します(家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。)。
訴訟を利用する前に、まずは調停を経る必要があります(調停前置主義)。

調停離婚の特徴と手続

調停離婚は、話し合いによって合意を成立させ、自主的解決を目指すものです。調停離婚の手続きでは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、解決のための提案や調整をしてくれます。このように、調停離婚の手続きは、調停委員が間に入るもので、原則として夫婦が直接話し合うわけではありません。そして、夫婦間で最終的に話がまとまり、調停調書が記載・作成された時点で離婚が成立します。

調停の申立て先

申し立てる家庭裁判所は、原則として相手の住所地の家庭裁判所です。
「夫婦関係調整調停申立書」を家庭裁判所へ提出し、家庭裁判所がこれを受理することで調停が開始します。当事者どちらか一方のみの申立てで足ります。

申立時に必要なもの

申立書 ・・・各家庭裁判所に用紙が用意されていますので、これらに記入します。申立書の中には、親権者や養育費、財産分与、慰謝料の金額などを記入する欄がありますので、希望する金額を記入しなければなりません。この金額が調停の話し合いでの基準となってきますので、金額について弁護士に相談するなどしたほうが得策でしょう。

戸籍謄本・・・本籍地のある役場で入手します。住所地と離れた場所に本籍がある場合などには郵送での取り寄せなどが必要となってきますので、あらかじめ準備しておかなければなりません。

費用・・・費用は収入印紙で納めます。夫婦関係調整調停の申立てには1200円の収入印紙を納めます。また、郵便切手が必要な場合もありますので、管轄の裁判所に問い合わせるなどして確認する必要があります。

調停の流れ

1、家庭裁判所へ調停の申立て(申立書の提出)
通常、申立書を提出した人を「申立人」、その相手を「相手方」と呼びます。
2、呼び出し状の送達
申立書が受理されると、約1か月~1か月半の間に第1回目の調停期日が設定されます。家庭裁判所から期日を知らせる書類(呼び出し状)が双方へ郵便で送られます。
3、第1回調停期日
 期日には当事者本人が出頭しなければなりません(弁護士などの代理人を立てていても、原則として本人も一緒に出頭しなければなりません。)。
1回目の調停では、手続などについての説明がされたのち、調停委員が双方から事情を聴取します(それぞれが個別に聴取されます)。
1回の調停の時間の目安は2時間です。
4、数回の調停
 調停は約1か月間隔で期日が設けられ、行われます。ケースバイケースですが1回目の調停で終了することがある一方、半年ほどかかるケースもあります。
もし相手方が指定された期日に出頭しないときは、念のため2~3回調停期日が設けられ、それでも出頭しない場合に「不成立」として調停は終了します。
≪話がまとまった場合≫
調停で当事者間で合意ができた場合は、調停成立となりますが、必ず当事者本人が出席することが必要です。当事者本人が出席していない場合、調停の成立は認められません(代理人のみの出席では不可)。
≪話がまとまらない場合≫
数回の調停期日をもってしても双方で話がまとまらない場合、「不成立」(場合によっては申立人の「取り下げ」により)として調停が終了します。
5、調停調書の作成
調停によって、合意ができたときは、「調停調書」(合意内容が記載され、裁判所の印鑑が押されたもの)が作られます。
裁判所から、この調書の謄本が交付されます(手数料が必要)。
※調停調書が作成されたあとに、内容について不服を申し立てたり、変更したりすることはできません。よって、十分に納得ができるまで話し合い、長所の内容も確認することが必要です。
6、離婚の届け出
調停調書が作成されてから10日以内に、申立人が、離婚届に調停調書の謄本と戸籍謄本を添えて役場へ提出します。この場合、離婚届には申立人の署名・捺印のみで受理されます。

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