協議離婚とは

協議離婚とは、離婚当事者である夫婦が二人で離婚について協議し、合意し、離婚届を提出することで成立する離婚です。離婚のうちのほとんどが協議離婚によって行われています。
離婚の理由は何でも構いません。お互いが離婚することに納得、合意できるかどうかが問題になります。

協議離婚の特徴と注意点

協議離婚は、夫婦の合意のみで成立する簡素な手続きです。夫婦の合意に基づいて離婚届けを作成し、市町村に提出することで協議離婚は成立します。但し、未成年の子がいる夫婦の場合は、どちらかを親権者を指定し、離婚届に記入しなければ離婚届は受理されません。

協議離婚の注意点

協議離婚の際には、お金のこと(財産分与や慰謝料、養育費など)についての取り決めが重要となってきます。
また、未成年の子どもがいる場合には、養育費や、面接交渉(非親権者と未成年者の面会)など、子どもにも大きく影響するさまざま事項について、きちんと話し合ってから離婚に臨むことがとても重要です。

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協議の内容に確実性を持たせるために

しかし、いくら離婚の際に養育費などの取り決めをしていても、それが必ず実行されるとは限りません。
当事務所に寄せられる相談も、「養育費を払ってくれない」「子どもに会わせてもらえない」といった相談がとても多いのが現実です。

このような事態を防ぐ方法として、公正証書を作成するという方法があります。
公正証書を作成しておけば、取り決めたことが約束通りに実行されない場合は、裁判を起こすことなく強制執行をすることが可能です。

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◆公正証書の作成◆

・公証役場へは、原則として二人(夫と妻)で行く必要があります。
・費用がかかります。
・協議された内容を公証人が作成します。内容を当事者間で確認し合い、実印で署名・捺印をします。
・公正証書は2通(原本と謄本)作成され、原本が公証役場に保管されます。

協議離婚自体は、簡易な手続きで成立するものですが、公正に、かつ納得できる内容とするために、事前に弁護士の意見を聞いたうえで、慎重に考えられることをお勧めします。
離婚は、当事者間だけでなく子どもたちにも大きな影響を与えます。できるだけ感情的にならず、冷静に先々のことまで見据えて対処することができるとよいですね。

離婚時の取り決めチェック事項

離婚をする際に夫婦間で取り決めをしておくべき事項は、主に下記の点です。
離婚前にチェックしましょう。

◆離婚時の取り決め事項◆

□親権者について
・どちらが育てるのか

□養育費について
・月額いくらなのか
・子どもが何歳になるまで支払うのか
・進学時、医療費など大きな支出等、特別な費用の分担について

□面会交流について
・どのくらいの頻度で行うか
・日時や場所の取り決め方について

□慰謝料について
・額や支払方法(一括か分割か)

□財産分与について
・夫婦の共有財産は何か
・どのように分けるか

□年金分割について
・分割の合意、割合(ほぼ0.5)について
・手続の方法について

当事者間で納得のうえ合意が出来るのであれば、どのような内容でもかまいません。
しかし、実際には、法的知識なく相手方からいわれるままに合意してしまった、もし知っていたらこんな合意はしなかった、今からなんとかならないか、という相談を多くうけるところです。
当事務所は、離婚後になるべくトラブルが生じないよう、離婚協議書案や公正証書の作成についてもお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。

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