不貞慰謝料について

最近よくあるご相談に、「不貞慰謝料」を請求したい、あるいは逆に請求されている、というのがあります。
こういうケースです


この場合、「妻」は、夫の交際相手である女性に対して、慰謝料請求できることがあります。
その場合の要件、としては、①不貞行為、②女性が相手に妻のあることを知っていた、という2点を妻側で立証する必要があります。

まず、①についてですが、単に、「交際していた」「一緒に食事にいった」ということではダメで、「肉体関係があった」ということを証明する必要があります。

次に、②についていえば、これは、原則として「妻が居る」ということを相手が知っていればいいということになります。よくあるのは、女性が男性から「妻との関係は冷え切っている。」「離婚の話をしている」と聞いていたということがありますが、原則としてそれで免責されることはありません。
この②の関係でいえば、たとえば、会社の同僚とかであれば、通常、「妻がいる」ということは知っていた筈ということになりますが、これが、たとえば、SNSで知り合ったとかいうことになると、その立証が難しくなります。

なお、慰謝料としていくらくらい請求できるかですが、これがなかなかむつかしく、不貞の期間や回数、それによって、離婚にいたったかなどが関係してきます。おおざっぱにいえば、数十万~数百万円といったところでしょうか。
この問題に関する法律相談は最近増えてきている印象です。いずれの立場にせよ、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

著者プロフィール


奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県福岡市出身
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒

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