審判離婚とは

審判離婚とは、調停が繰り返し行われたにも関わらず、わずかな点で対立していることにより調停が成立しない場合や、離婚をしたほうが双方のためになると判断された場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いたうえ、職権で離婚の審判を下すことで離婚を成立させる方法です。
但し、審判離婚は「当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度」で行われなければならないとされており、この判断が非常に困難であるため、実際に審判離婚がなされることははほとんどなく、ほぼ例外的な方法となっています。

審判離婚の特徴

まず、審判離婚の「審判」とは、裁判所の権限で強制的に下すものですので、当事者が 「審判離婚を申し立てる」という手続きではありませんのでご注意ください。
また、審判離婚では、離婚の判断のほかに、親権者の決定や慰謝料、養育費の金額などについても命じることができます。

審判離婚が認められるケース

審判が下される場合は、以下のようなケースが考えられますが、あまり利用されていないのが現状です。

①双方とも離婚に合意しているが、一方が病気などの理由で調停成立時に出頭できない場合
②双方とも離婚に合意しているが、財産分与の額などの付随的要素で調停が不成立となった場合
③離婚に合意した後に、一方が行方をくらましたような場合
④双方が審判離婚を求める場合

審判に対する不服申立て

下された審判に対し不服がある場合は、審判の告知から2週間以内に一方が「異議申し立て」をすると、審判は効力を失います。
2週間以内に異議の申立てをしなかった場合、下された審判は確定し、裁判の「判決」と同じ効力を持ちます。審判が確定したあと(審判告知から2週間を過ぎて以降)の不服の申し立てなどはできません。

審判離婚成立後の手続き

審判が確定してから10日以内に、役場(本籍地あるいは住所地の市区町村役場)へ離婚届を提出しなければなりません。
①離婚届け(相手の署名・押印は不要)
②審判書(謄本)
③審判の確定証明書
④戸籍謄本(ただし、本籍地の役場に離婚届を提出する際は不要)

以上を揃えて提出します。②と③は審判の行われた家庭裁判所から交付してもらいます。

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