財産分与とは

『財産分与』とは、夫婦の婚姻中に二人で築き上げた財産を、離婚時に折半することです。
財産(例えば、不動産や車、預貯金など)の名義が、どちらか一方のものになっていたとしても、婚姻期間中に夫婦が協力しあって形成されたものは、夫婦共有のものであると判断されます。夫の働いたお金で購入した(貯めた)ものであっても、それは妻の協力や貢献があって形成・維持されてきたものであるからです。

財産分与に関しては、離婚の原因のあるなしに関わらず、原則として公平に分与されます。しかし、慰謝料や婚姻費用などを支払わなければならないケースでは、ここから差し引かれ、結果的に少なくなることも考えられます。

財産分与の対象となる財産、ならない財産

すべての財産が必ずしも分与の対象となるわけではありません。対象となる財産、ならない財産は、以下のようなものがあります。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、「その財産の形成に、夫婦双方が貢献している」財産です。
例えば以下のようなものです。

〇不動産(土地・建物)
〇預貯金や、貯蓄型の保険など
〇自動車
〇家財道具
〇有価証券(株券、国債、ゴルフ会員権など)
〇退職金(※1)
〇借金(※2)

※1
退職金については、離婚時にすでに受け取っている場合は当然に分与の対象となります(但し、財産分与の対象となるのは、婚姻期間勤務分のみです。婚前の勤務期間分の金額は対象外となります。)。
まだ受け取っていない(将来受け取る予定の)退職金については、退職金の金額が不確定であったり、支給の確実性が疑われるため、この点が確実であるというよっぽどの立証ができない限りは、財産分与の対象とすることは困難であるとされています。

※2
借金は「負の財産」ですので、これも分与の対象となります。但し、夫婦が共同生活をしていく上で発生した債務についてが対象となり、個人的に一方がした借金については分与の対象ではありません。
住宅ローンや車のローンの債務などは、離婚後どのようにしていくかを十分協議する必要があります。

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象とならない財産は以下のようなものです。

●婚姻前からそれぞれが所有していた財産
●相続財産、贈与財産
●個人的に使用する日常品(衣服や装飾品など)

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