年金分割とは

「年金分割」の制度は、平成19年4月から施行されはじめた比較的新しい制度です。

年金分割制度が取り入れられた理由として、専業主婦だった妻は、離婚後、基礎年金だけしか受け取れないのに対し、その夫は基礎年金にプラスして厚生年金(又は共済年金)も受け取れ、生活に格差が出てしまうという現状が生じていたからです。
夫が会社員として働き、妻が家事等をして夫の生活をサポートする、という夫婦関係がまだまだ主流です。
つまり、夫が将来受け取る厚生年金は、妻のサポートや協力なしには形成しえないものと言えます。
したがって、離婚の際に、財産分与と同様に、厚生年金(又は共済年金)についても分割しようという考えから取り入れられた制度です。

夫:国民年金 + 厚生年金(or共済年金) ←この部分を分け合う
妻:国民年金

”年金を分割する”とは、正確には、年金額算出の基礎となる保険料納付実績を分割することです。

*年金の基礎知識

年金分割について知る前に、まずは前提となる年金等の種類について知っておきましょう。
①国民年金・・・国民全員が加入している年金
②基礎年金・・・≒国民年金
③厚生年金・・・サラリーマンなど会社勤めの人が、国民年金にプラスして加入する年金
④共済年金・・・公務員が加入する年金
●第1号被保険者・・・国民年金に加入している人(自営業者やフリーター、学生など)
●第2号被保険者・・・国民年金と厚生年金(または共済年金)に加入している人(会社員、公務員など)
●第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている人(専業主婦など)

年金分割の種類

年金分割については、平成19年4月から始まった制度と、平成20年4月から始まった制度の2つがあり、2段階で形成されています。

●合意分割 ~平成19年4月から施行

平成19年4月から、離婚時に夫婦で決めた割合、または、家庭裁判所が決定した割合で、妻も直接年金の支払いを受けられるようになりました(それ以前までは、どんなに当事者間で割合を決めていても、実際に受取った年金を夫から妻へ支払うという形しかありませんでした。)。
分割の割合は協議で決めますが、最大2分の1までです。
割合が決まると、公正証書などを作成し、分割請求の際に添付して提出しなければなりません。
当事者間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に分割の申立てをすることができます。
平成19年4月に施行された、上記の制度を「合意分割」といいます。

●3号分割 ~平成20年4月から施行

前記の合意分割の施行の翌年、平成20年4月に制度変更がありました。
妻が第3号被保険者(つまり、専業主婦)であった期間は、夫の厚生年金を自動的に(夫の了承なく)2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても、割合を2分の1以下に下げることはできません。
手続としては、所定の用紙に必要事項を記入をして社会保険事務所に提出すれば足ります。
但し、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の第3号被保険者(専業主婦)期間のみです。

例)平成1年4月に婚姻~平成25年3月に離婚 の場合
平成1年4月~平成20年3月(19年間分)の厚生年金について
→ 合意分割 (話し合いまたは家庭裁判所の決めた割合で分割)
平成20年4月~平成25年3月(5年間分)の厚生年金について
→ 3号分割 (2分の1ずつの割合で分割)

年金分割のための条件

年金分割制度を利用するには、一定の要件を満たしていなければなりません。

婚姻していること(内縁関係でも可)

②婚姻期間中に、夫婦の両方または一方が、厚生年金(または共済年金)に加入している、もしくは加入していた期間があること
年金分割制度の対象になる年金とは、厚生年金もしくは共済年金です。夫婦の一方が婚姻期間中に第2号被保険者であった期間があることが対象の条件です。
したがって、例えば婚姻期間中ずっと自営業を営んでいる夫婦間では、年金分割はできません(第1号被保険者である期間しかないため)。

平成19年4月以降に離婚していること
年金分割の制度が始まったのが平成19年4月からですので、それ以前に離婚した夫婦には年金分割制度は利用できません。遡っての分割は残念ながら出来ません。

年金分割のために必要な情報

離婚において年金分割制度を利用するにあたっては、最寄りの社会保険事務所(厚生年金の場合。共済年金の場合は共済制度ごとに異なります。)などで年金分割のために必要な情報の提供を受けることができます。
当事者であれば離婚前後にかかわらず、情報提供を請求することができます。
年金分割のために必要な情報は、「年金分割のための情報通知書」という文書により通知されます。
この通知書には、分割できる範囲と、分割した場合の金額等が記載されています。

*「年金分割のための情報通知書」の入手方法

社会保険事務所に備えてある「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記載し、年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)と婚姻期間を明らかにする戸籍謄本などを添付して申請すると、数週間で社会保険庁より通知が届きます。

〇詳しくは日本年金機構のホームページもご参照ください→
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html

年金分割の割合が決定した後は・・・

当事者間で分割について話し合いがついたり、もしくは裁判所で按分割合が決定した場合には、離婚後に、社会保険事務所(もしくは共済組合等)で年金分割請求の手続をします。
手続に必要な書類は、
①年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)
②婚姻期間を明らかにする戸籍謄本等(事実婚の場合はその期間を明かにする住民票)
③年金分割の按分割合を証する書類(公正証書や、調停調書等の謄本)
などです。

※1.二人揃って手続き窓口に赴ける場合は、③は不要です。
※2.当事者一方が手続きをする場合は、必ず③が必要です。お互いの話し合いによって分割の割合を決めた場合は、割合について証する公正証書(もしくは、公証人の認証を受けた私署証書)の作成が必要となります。

*年金分割請求は離婚後2年以内に!!!!

年金分割の請求手続(※社会保険庁への請求のことです。)は、離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内にしなければなりません。期限を過ぎると請求はできなくなってしまいます。
事実婚の夫婦の場合は、第3号被保険者の資格を喪失した日の翌日から2年以内です。

但し、離婚成立後2年以内に、年金分割について調停等の手続きを裁判所に申し立てた場合はこの限りではありません。この場合は調停成立(もしくは審判確定、判決確定など)後、1か月以内に請求手続きを行う必要があります。

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