不貞行為とは

不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。 いわゆる「浮気」です。

夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。

この義務に反して一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

不貞行為の立証

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、浮気の事実を立証する必要があります。

また、配偶者の不貞行為を原因として離婚請求する場合には、この不貞が婚姻の破綻の原因であるという因果関係も立証しなければなりません。

不貞行為を完全に立証できなくても、離婚の請求はすることはできますが、その場合「婚姻を継続しがたい重大な事由」に焦点をおいて争っていくことになります。

しかし、婚姻を継続しがたい重大な事由だけでは、慰謝料請求の行方に大きく影響してしまい、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなることがあります。証拠は重要です。

不貞行為の証拠

不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚が認められない場合も出てきてしまいます。
証拠としてよく使われるものは以下の通りです。

  • 写真・ビデオ
  • 録音テープ
  • 電子メール
  • 探偵社・調査会社の報告書
  • その他の証拠
  • 不貞行為を認める手紙や日記
  • 不貞の相手と宿泊したホテルの領収書
  • 友人や関係者などの第三者の証言

etc...

不貞の事実が客観的に証明できるものは不貞行為の証拠となりえます。

証拠の活用

不貞行為の証拠は、裁判離婚においてだけでなく、離婚協議の中でも慰謝料などの離婚に伴う諸条件の交渉を有利に進める材料となります。

離婚自体は合意できても、慰謝料などの諸条件でまとまらないとき、裁判所に調停の申し立てをすることができます。
調停では不貞の証拠がある場合、それを前提に話が進められますので、有利に話し合いをすることができます。

また、不貞の証拠があれば、配偶者の不貞の相手に対する慰謝料請求においても有利に交渉や裁判を進めることができるでしょう。

浮気の証拠

もし、あなたが旦那さんや奥さんの浮気を疑っているとしたら、どのようにお感じになるでしょうか。

「何かと外出が増えた?」「携帯電話を見てそわそわしている?」「浮気にちがいない!」「慰謝料を請求してやる!」など、疑いや怒りが深まっているかもしれません。

一般に、裁判で慰謝料を請求できるような不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。このような浮気をどのように証明すればよいのでしょうか。

浮気相手との電子メールやSNSなどのやり取り、携帯電話の着信履歴などが浮気の証拠になるとお考えの方は多いことでしょう。確かに、こうした電子メールのやり取りなどは、間接的な証拠になります。しかし、こうしたものだけで確実に不貞行為を証明したとはいえない場合もあります。例えば、携帯電話の着信履歴だけでは内容がわかりませんし、電子メールに関しても場合によっては冗談でやりとりしただけだ、などと反論される余地もあるからです。そこで、浮気現場を撮影した写真や探偵社・調査会社の報告書などが強力な証拠として用いられることがあります。

とはいえ、配偶者や浮気相手との話し合いの段階で、弁護士が間に入ると、これらの証拠をもとに慰謝料の請求に応じてくる場合もあります。
また、不貞行為までとはいえなくとも、行き過ぎた親密な交際をしていた場合には、慰謝料の支払いが認められる場合もあります。

浮気の証拠を集めることや浮気相手との交渉は、精神的にも非常に疲れるものです。精神的な不安を取り除いて、円満な生活を送るためにも、弁護士にお気軽にご相談ください。

不貞行為と夫婦関係の破綻の裁判例

夫婦の一方が不貞行為(浮気)をした場合、浮気相手が、相手が既婚者であることを知りながら関係を持ったのであれば、浮気をされた夫婦の一方は、通常、その浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

この浮気相手への慰謝料請求が認められるのは、不貞行為をしたことによって、円満な夫婦生活を送る権利、あるいは平穏な家庭生活を侵害した、といえるからです。

したがって、不貞行為の時にはすでに婚姻関係が破綻していたのだ、ということが認められれば、そのような権利を侵害したとはいえないため、例外的に、慰謝料を支払う必要はないことになります。
離婚を前提に、既に別居していた様な場合がこれにあたりそうです。

では、次のようなケースではどうでしょうか。

妻Aが、夫Bの浮気によって婚姻関係が破綻したとして、浮気相手のCに対して損害賠償を求めたところ、夫B及び浮気相手Cは次のように反論しました。「ABの夫婦生活において、妻Aが全く自宅の掃除をせず、自宅の中は無秩序に散らかっていて不潔な状態であり、注意しても一向に治らなかった。つまり妻Aは、夫婦の相互協力扶助義務を果たさなかった。そして、このことによって夫婦関係は破綻していた。たしかに浮気をしたが、それは、それよりも前にこのように婚姻関係が破綻していたからなのだ」と。

このような夫Bと浮気相手Cの側の言い分は認められるのでしょうか。つまり、ABの婚姻関係は既に破綻していたと認められるのでしょうか。

実際にこのような主張がなされた裁判で、裁判所は、たしかに妻Aが掃除を怠り家の中を散らかしていたという事情およびそのことについて夫Bが不満を持っていたという事情は認められる。しかし、妻Aが掃除以外の洗濯、料理などの家事は行っていたこと、夫Bは妻に対する不満を持ちながらも一緒に旅行に行くなどしていたこと、等の事情から、夫BとCとが関係を持つより前に夫婦関係が破綻していたとは認められない。そうである以上、Bが既婚者であると知りながらBとの不貞な関係を続けたCは、Aの平穏な家庭生活を侵害したといえる。として、妻AのCに対する慰謝料請求を認めました。

下級審判決ではありますが、婚姻関係の破綻について考える上で参考にされてはいかがでしょうか。
参考裁判例
東京地裁平成26年(ワ)8743号 慰謝料請求事件

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