事実婚について

一般に、「社会観念上夫婦となる意思をもって夫婦共同生活を送っているが、婚姻の届出を欠くために、法律婚とは認められない男女の関係」を、「内縁関係」または「事実婚」といいます。なぜこのような概念が必要かというと、日本では、法律婚制度(届出婚制度)が採用されているため、男女の婚姻の合意のほかに役所への届出がなければ、婚姻関係の成立を認めることができないためです。つまり、婚姻届を提出してはじめて法律上の「夫婦」として扱われることになっているので、何らかの事情で婚姻届を提出しない、あるいはできない場合には、世間一般にみれば“夫婦”そのものであっても、法律上は「内縁関係」ないし「事実婚」としてしか扱うことができないのです。

そうは言っても、実質的には法律上の夫婦と何ら変わりない日常生活を送っている場合が多いわけですから、共同生活を送るうえでの権利義務や、子が生まれた場合の親子関係、財産の相続関係等について、法律上の夫婦と同様の法的な処理をすべきか否か、という問題が生じてきます。

まず、夫婦の共同生活に関する規定については、婚姻に準じた扱いをすることが認められています。これにより、法律上の夫婦に認められるのと同様の権利義務が、事実婚の男女にも生じるのです。たとえば、互いに不貞行為(浮気、不倫etc)をしないという貞操義務があるとされたり、互いに協力して生活し、経済的にも援助し合う義務があるとされたり、夫婦生活に必要なお金を分担する義務があるとされたり、という場面にあらわれます。
このように、事実婚の男女は、法律上の「夫婦」ではないとしても、恋人同士とはまた違い、一定の拘束を受けているのだということになります。

他方、事実婚の男女の間に子供が生まれた場合については、婚姻に準じた扱いとはなりません。婚姻関係にある夫婦から生まれた子は「嫡出子」と呼ばれるのに対し、事実婚の関係から生まれた子は「非嫡出子」となります。非嫡出子は当然に父親の戸籍に入ることはできず、まずは出産をした母親の戸籍に入ることになります。親権者も、通常は母親であるとされます。そのうえで、子の父親である男性がその子を「認知」することは可能ですが、父と母が婚姻せずに別々の戸籍のままであるかぎり、父・母・子の3人が同一の戸籍に入るということはありません。

また、事実婚の男女の財産関係、とくに一方が死亡した場合の相続関係についても、婚姻に準じた扱いとはなりません。法律上の夫婦であれば、どちらか一方が死亡した場合、その配偶者は当然に相続人となりますが、事実婚の男女にはこれが認められないのです。したがって、事実婚であってもパートナーに遺産を残すためには、生前に贈与をしておくか、遺贈(遺言に、贈与するという意思表示を残す。パートナーはそのことを知らなくても良い。)もしくは死因贈与(「私が死んだら○○万円を与える」という契約を生前に結んでおく。一方的な意思表示ではだめで、パートナーの同意が必要。)のいずれかの方法によることになるでしょう。